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保守サービス 特価申請時の他社商流例外手続

初掲載日:2025/02/19

更新日:2025/02/19

保守サービス 特価申請時の他社商流例外手続

特価申請の際、イグアスパートナー様とエンドユーザー様の間に経由他社が介在する場合、特価申請と同時に「他社商流例外申請」をお願いいたします。

ご案内

IBMビジネス・パートナー契約では、ソリューション・プロバイダーやリセラーは、IBM製品/サービスを実際にご利用いただくお客様(以下「お客様」)にのみ販売・提供することができ、「再販者」への販売・提供はできないことになっています。何らかの事情でお客様へ直接販売できず、他社を経由してお客様に販売・提供する場合は、商流例外申請にて事前にIBMの承認をご取得ください。また、経由他社が複数となる場合は、当該商流に関わるすべての経由他社を明記して申請するようご注意ください。[参照: *BP契約第4条第12項、*承認条件(5)条]

 申請はイグアスより行いますので、他社経由商流例外承認申請書を記載いただき、特価申請と同時にご依頼ください。

上記の案件の場合、ご契約締結後IBM社よりIBMビジネスパートナー契約書および個別商談割引承認条件の遵守いただいているかどうかの監査が入る場合がございます。
違反している場合、または契約のエビデンスが提示できない場合には、差額の請求が発生するケースもございますのでご注意ください。
案件の経過する中で内容に変更があった場合にも、速やかに再申請いただけますようご注意をお願いいたします。

特定のパートナー様限定の記事です。

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