報奨金プログラム
初掲載日:2024/12/18
更新日:2025/03/14
報奨金プログラム
価格体系と報奨制度
案件登録( Deal Registration)を行い承認を得ることで、割引プログラム適用と報奨金獲得に繋がります。ただし、1番最初に承認を得たパートナー様のみ得られます。
価格体系
案件登録と承認による割引(HW/SW共通)
案件登録( Deal Registration)を申請、承認にて、バリューセラープリファード・プライス 価格が適用されます。
報奨制度
案件登録と承認による報奨金の獲得
① 案件登録( Deal Registration)承認で、ベース報償金の獲得
② + 戦略的成長領域への認定により、セレクトテリトリー報奨金追加
③ + 対象製品のProficiency Badge取得により、Proficiency報奨金追加
※2024/4/8から、IBM Cloud 、Support Offering、インフラストラクチャーMESがインセンティブの対象となりました。 ※2024/7/1から、LinuxONEがインセンティブの対象となりました。 ※報奨金対象は、指定ディストリビューター購入のみとなります。
インフラストラクチャー
製品/ サービス |
割引 | 割引 | |||
---|---|---|---|---|---|
バリューセラー・ プリファードプライス |
ベース・セールス | セレクトテリトリー | プロフィシエンシー | 最大獲得 | |
Power | 15%まで | 0.5% | 0.5% | 1.0% | 2.0% |
Storage | 15%まで | 1.0% | 1.5% | 1.2% | 3.7% |
LinuxONE | 20%まで | ||||
TLS Expert Care | 15%まで |
※TLS ExpertCare はインフラストラクチャーと同時に販売され、eConfiguration に含まれている必要があります。
※2024/4/8 から インフラストラクチャーMESも対象となりました。
※2024年7月1日からPowerの報奨率が1%→0.5、1.5%→0.5%、1.2%→1% に変更になりました。
※2024年7月1日からLinuxONEが追加になりました。
※対象製品の確認は以下からリストをダウンロードし、J、K、L列から確認可能です。
Infrastructure Deal Registration Product List
ソフトウェア報奨金
2024/4/8よりCloud Platform、Support Offeringが追加になりました。
※報奨金はIBMからのお支払いです。GOE案件、継続S&S案件はイグアス経由のお支払いとなります。
※継続S&SのOn Time報奨金については、BP of Record(同一サイト のお客様に対して以前と同一のパーツおよび数量を販売したパートナー様であること)は不問となります。
※2024年4月1日から、SaaSの継続請求のリニューアル(更新)は Partner Plus 報奨金の対象外となります。
※2024年後半以降は、SaaSとサブスクリプションライセンスの更新時に、報奨金は BPR をお持ちの場合にのみ支払われます。
※非公開パーツ(価格表非掲載製品)は報奨金対象外となります。
継続S&S向け報奨金
報奨金 | Select Territory | Non Select Territory |
---|---|---|
Base Sales Incentive | 4% | 2% |
On Time | 3% | 2% |
合計(最大) | 7% | 4% |
報奨支払い方法
インフラストラクチャー(Power, Storage,LinuxONE、TLS)
四半期単位:IBMから直接支払い
ソフトウェア(ライセンス、SaaS、サブスクリプションライセンス、トレードアップ、新規S&S、IBM Cloud、Support Offering)
月単位:IBMから直接支払い
政府関連企業GOE案件、継続S&S
四半期単位:イグアスから支払い
政府関連企業GOEの定義は以下を参照ください
Government Entity Definition (seismic.com)
※インセンティブの支払いに関するご質問は、以下にお問い合わせください。
ソフトウェア:EBA4517@jp.ibm.com
インフラストラクチャー:EB67858@jp.ibm.com
※2024/4/8出荷案件から対象:IBMCloud、Support Offering
※2024/7/1出荷案件から対象:LinuxONE
報奨対象購入形式ごとの適格性
購入形式 | Power/Storage/LinuxONE | ソフトウェア |
自社使用のための購入 ※BPとEUが同一企業 |
適格 | 不適格 |
デモまたは開発使用購入 ※BPとEUが同一企業 |
適格 | 不適格 |
Managed Service Provider(MSP) ※BPが所有権を持ちサービス販売 |
適格 | 不適格 |
IBM Embedded Solution(ESA) ※ディストリビューターから購入 |
不適格 | 不適格 |
Marketplaceを通じて購入 | 該当なし | ソフトウェア |
※自社使用の定義では、自社ならびに同一Enterpriseを含みます。
同一Enterpriseの定義は「企業-法人(会社など)及びその子会社が50%を超えて所有する企業」を意味します。
IBMビジネス・パートナー様向けの報奨金プログラムのご説明です。